比較憲法学から見た日本国憲法

このところ表だって政治や経済のことを話題にしようという気はどんどん薄れているのであるが、arz2beeさんのブログ(参照)に取り上げてあったので読んでみた。なるほど、比較憲法学という観点から、色々なことを教え、考えさせてくれる本である。まず、日本国憲法硬性憲法(簡単に改憲できない憲法)であり、それが世界の普通であるということ。それは、憲法は国家の権力を制限するものであるという、立憲主義の立場からも不可欠である。でなければ、時の政権の意に満たねば、政権が自分たちに都合がいいように簡単に改憲できてしまうからである。そもそも、立憲主義というのはごく標準的な(というか、基本中の基本の)考え方なのだが、日本ではなかなか知られていないし、もちろん安部首相も知らない(ふりをしている?)ことは明白である(明治の元勲たちはきちんと理解していた)。よく改憲派の持ち出す議論として、外国では頻繁に改憲が行われているのに、日本だけそうでないのはおかしいという(この議論はそれだけでも論理的でないけれど)ものがあるが、世界的に見ても日本の改憲基準は決して厳しいものではなく、例えばアメリカなどでは改憲は日本より遥かにむずかしいのであって、それでも改憲が必要な事情があったから改憲したのである(ドイツ、フランスなどでも同様)。日本も、必要があれば現在の基準でやって問題はないのだ。
 それから、「押し付け」憲法論議。これも本書に詳しいが、「押し付け」の経緯は複雑であり、今までの議論は雑なものが多すぎる。例えば、GHQ案は鈴木安蔵らの「憲法研究会」の草案の影響下にあったし、また日本側が「押し付け」憲法を受諾したのも、日本側の思惑もあった。そして、憲法施行の一ないし二年後の国民投票GHQは勧告しているが、日本側はそれを行っていない。そしてさらに重要なのは、日本国憲法は仮に「押し付け」だとしても、第九条を除けば、現代的な観点から見ても、標準的で問題の少ない憲法だということである。というのは、自分はよく知らなかったのだが、現在の自民党草案があまりにもひどいからだ。何がひどいかというと、特に立憲主義に完全に逆行しているからである。ここでは、憲法は主権者たる国民が権力を制限するためのものではなく、国家が国民の統制を行うためのものだという発想を隠してすらいない。これは少なくとも先進国の憲法ではあり得ないことで、このようなものは一部の途上国にしか見られない。正直言って、この草案に改憲されるくらいなら、現行の「押し付け」憲法の方が遥かにマシである。
 それから、「第九条」の問題であるが、これが実情に合わないという考え方は一定の合理性があると思う。しかし、「第九条」を「平和的生存権」の観点から見た場合、決して時代遅れどころか、現在のアクチュアルな議論に関係していることもまた明らかである。そもそも、憲法に平和条項を含む国は、これも決してめずらしいものでもなんでもない。むしろ、憲法に戦争状態の規定を含めるといった発想はあり得るだろう。
 以上、一市民は本書をこう受け取りました。もちろん、色々な読み方があり得るだろう。自分としては、考えるきっかけになった点、有意義な読書だったと思う。